【第3回】「国産牛肩ロース」のPOP表示は違反なの?

―現場と法のあいだで揺れる“表示のグレーゾーン”を斬る―

1. はじめに

こんにちは。肉切る食品法務専門行政書士、カネウジです。

今回は、精肉売場ではおなじみの表示「国産牛肩ロース」について、

「これって法的にセーフ?アウト?」という疑問にお答えします。

現場の感覚では「普通に使ってるし、問題なんて聞いたことないよ」という声が大半かもしれません。

でも、表示の裏側にはしっかりとしたルールがあるのも事実。

この記事では、表示基準・景品表示法・実務慣行の3つの観点から、丁寧にひも解いていきます。

2. POP表示は「食品表示基準」の対象外?

まず押さえておくべきは、食品表示には「義務表示」と「任意表示」があること。

【表示区分ごとの比較】

  • 義務表示
     例:パックのラベル
     根拠法令:食品表示基準(食品表示法)
     → 表示ルールが厳格。記載すべき内容が細かく定められている。
  • 任意表示
     例:POP、メニュー、チラシ
     根拠法令:景品表示法など
     → 誤認を避ければ比較的柔軟。食品表示基準の直接の対象外。

「国産牛肩ロース」はPOPで使われることが多く、この場合は「任意表示」にあたります。

したがって、食品表示基準で細かく規定された“名称の書き方”がそのまま適用されるわけではありません。

3. 実務で問題となるのはどんな場合?

「国産牛肩ロース」のPOP表示が問題になるのは、主に以下のような場合です。

  • 豚肉や外国産肉など、実際の商品と異なる表示をしている
  • 「肩ロース」とだけ書いて、牛か豚か不明で誤認される可能性がある
  • 「肩ロース」として売っているが、実際にはモモ肉等の混合である

こうした表示は、景品表示法における「優良誤認」や「原産地誤認」として指導・処分の対象となることがあります。

逆にいえば、「国産の牛肩ロース」を正しく使用し、「国産牛肩ロース」とPOPに記載する分には、

現実的には問題とされないのが一般的な運用です。

4. 表示基準と「肩ロース」の扱い

食品表示基準では、「名称」の表示について以下のようなルールがあります。

  • 義務表示(ラベル表示)の場合:
     「牛肉(肩ロース)」のように、畜種名(牛、豚など)+部位名の記載が必要。

つまり、ラベルに「肩ロース」だけと書くのはNGです。

ただしこれは、パック表示などの「義務表示」に限られたルールです。

POP表示はこの対象ではなく、あくまで消費者に誤解を与えないことが前提となります。

5. 現場で気をつけたい3つのこと

  1. 【畜種・産地・部位を揃える】
     →「肩ロース」だけではなく、「国産牛肩ロース」のように明確に。
  2. 【実物との一致を守る】
     → 実際には肩ではなくモモ肉を使用しているのに「肩ロース」と表記するのはNG。
  3. 【消費者視点を持つ】
     → 専門用語ではなく、誰が見ても分かる表示にすることが大切。

6. 表示違反が問われた事例

実際に行政指導や警告の対象になった例には、以下のようなものがあります。

  • 「カルビ」として販売されていたが、実際はモモ肉だった
  • 「国産」とPOPに大きく記載し、実際は外国産原料だった
  • 「和牛肩ロース」と記載しながら、交雑牛を使用していた

これらはいずれも、内容と表示のズレがあったために問題となりました。

「表示が正確」「中身と一致」「誤認がない」の3点を満たせば、POP表示は十分に許容されます。

7. まとめ:「国産牛肩ロース」POPの可否

以下のように、表現ごとの適正性をざっくり整理します。

  • 肩ロース(畜種・産地なし)
     → △:誤認の恐れあり。畜種明記を推奨。
  • 国産牛肩ロース
     → ◎:一般的に適正と評価される。
  • 豪州産牛肩ロース
     → ◎:内容が事実と一致していれば問題なし。
  • 牛肩ロース(中身はモモ肉)
     → ×:誤認表示。景品表示法違反のおそれあり。

▶ 次回予告

明日は、「スペアリブ」のPOP表示について掘り下げます。

こちらも精肉売場ではよく見る表記ですが、じつは“部位の曖昧さ”が潜む表示なのです。

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