行政書士取り扱い業務例
行政書士は行政書士法により
①官公署に提出する書類
②その他権利義務に関する書類
③事実証明に関する書類の作成を法定業務としています。
各種許認可サポート業務
行政書士は行政書士法により「官公署に提出する書類」の作成を専管業務としています。
行政書士に手続の代理をお任せいただければ、大切な時間を本業に活かすことができます。
遺言書作成サポート
遺言書は、残された親族が困らないように周到に準備する事をおすすめします。
遺言書がないことによって、「争族」となったり、手続が煩雑となり、お金が余計にかかることもあります。
行政書士は、行政書士法により、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を専管業務としています。
後悔のない遺言書作成を行政書士がお手伝いいたします。
入管業務
行政書士は弁護士とともに、一定の研修を受け、届け出ることで、出入国在留管理庁から「申請等取次者」として承認されることができます。
提携している行政書士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
著作権関連業務
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成等の著作権に関わる、業務を行っております。
行政書士 兼氏芳浩です。
2023年11月、東京都東久留米市にて兼氏行政書士事務所を開業いたしました。
大学卒業後、テーマパークで勤務しながら、声楽の勉強を続けていましたが、結婚を機にスーパーマーケットに就職いたしました。
その後、子育てする中で、地域に貢献したいとの想いが膨らみ、その道筋となるに違いないと行政書士を志しました。
私たちの生活の中には、さまざまな「想い」があります。その「想い」をカタチにするのが行政書士の仕事です。行政書士は書類作成を通じて「想い」をカタチにするお手伝いをします。
ぜひ、皆様の「想い」を聞かせてください。お役に立てれば本望です。
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