【第11回】食品添加物の表示ルール

食品添加物の表示は、消費者に正確な情報を提供し、誤解を防ぐために食品表示基準で厳密に定められています。しかし、現場では「無添加と表示していいのか?」「着色料や保存料はすべて書く必要があるのか?」といった疑問がよく生じます。今回は、添加物表示の基本ルールと現場での注意点を整理します。

1. 添加物表示の基本原則

  • 食品添加物は、使用したすべてのものを表示するのが原則。
  • 表示は、原材料名の欄に「/」や「()」を使って区切って記載。
  • 用途名(例:保存料、着色料)を付記し、具体的な物質名を併記する必要があります。

2. 「無添加」と表示できる条件

  • 表示する場合、その食品に当該添加物を全く使用していないことが条件。
  • 一部の原材料に含まれる添加物まで含めてゼロでなければ「無添加」とは表示できません。
  • 例:漬け込みに使用した調味液に保存料が入っている場合、「保存料無添加」とは表示不可。

3. 添加物の一括名表示

  • 着色料や酸化防止剤などは、用途名+物質名で表示するのが基本。
  • 複数の着色料を使用した場合、「着色料(赤102、黄4)」のようにまとめて表示可能。

4. 現場でのよくあるミス

  • 下処理済み原料の表示をそのまま使ってしまい、実際には不要な添加物名が残っている。
  • 原材料メーカーからの情報が更新されていないまま古い表示を使い続ける。
  • 「無添加」表示の条件を誤解し、一部原材料由来の添加物を見落とす。

5. 実務対応のポイント

  • 仕入先の原材料規格書を最新のものに更新する。
  • 添加物表示は必ず「原材料由来」まで含めて確認する。
  • 「無添加」や「○○不使用」などの表示は、法的根拠を必ず確認。

まとめ: 添加物表示は法律上の義務であり、誤表示は景品表示法違反や食品表示法違反につながります。現場では「慣習的な表示」や「以前からのラベル」をそのまま使わず、必ず最新情報をもとに表示内容を確認しましょう。


次回は、「原産国表示のルールと例外」について解説します。輸入原材料を使った加工食品や、複数国の原材料をブレンドした場合など、現場で判断に迷いやすいケースをわかりやすく整理します!

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