廃棄物該当性とは?
廃棄物処理法第2条では、「廃棄物」を次のように定義しています。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)
廃棄物処理法の対象は廃棄物なので、廃棄物以外のものを運搬したり加工しても廃棄物処理法の適用は受けません。
では、「これは廃棄物ではない、有価物だ!」と言い張れば、まかり通るのか。これを認めてしまえば、産業廃棄物処理法の有効性が損なわれてしまうでしょう。
これに関して環境省の通知において、「…、該当するか否かは、…総合的に勘案して判断すべきもの」として「総合判断説」を採用しています。
この判断を下すのは、規制・指導する立場である都道府県・政令市か、訴訟の際は裁判所です。
思い込みで判断すると、廃棄物処理法の厳しい処分を受けてしまう可能性があります。まずは、行政書士等の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。