古着屋を作りたい!

小さいテナントを借りて、大好きな街で古着屋をやってみたい。テナントを借りて、什器や備品を購入設置してさあやるぞ!と勝手に始めると違法行為になります。

古着などのリサイクル品(古物)を取引する場合には「古物営業法」にもとづき、警察署に古物営業許可の申請をしなければなりません。

リサイクル品等は、窃盗物である可能性があるなど、入手ルートが不明確な事が多いため、開業するには警察のお墨付きが必要となるのです。許可というのは「ヒト・モノ・カネ」について要件とする事が多いです。

古物商許可申請の場合は①ヒト=常勤管理者がいること、②モノ=ちゃんとした事業所③カネ=要件なし、です。

①の管理者には欠格要件がありますから、注意が必要です。

行政書士は古物商許可申請も代行いたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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